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当事務所取扱の交通事故事件(東京高裁平成28年12月27日判決)が、交通事故専門判例集(自保ジャーナルNo.1996)のトップに掲載されました。※訴訟前の異議申立で、9級が3級に変更された事例です。

当事務所取扱の交通事故事件(東京高裁平成28年12月27日判決)が、
交通事故専門判例集(自保ジャーナルNo.1996)のトップに掲載されました。

① 高次脳機能障害が残存した被害者の方につき、当初は後遺障害9級が認定されていましたが、
訴訟前の異議申立により後遺障害3級に変更された事例となります。
このように高次脳機能障害については、最初の後遺障害申請では適正な等級が出ないケースが多くあります。
異議申し立ての検討は、極めて重要となります。

② 本件訴訟は地方裁判所の第1審で和解勧告がされましたが、最終的な判決を求め、
1審において和解勧告よりも高額の判決命令を得ることができました。
その後、さらに高等裁判所の第2審でも和解勧告がなされ、その金額は第1審判決を上回るものでしたが、
第2審においても最終的な裁判所の判決を求め、高裁での和解勧告よりもさらに高額の判決命令を得ることができ、
この高裁の判決が確定しました。
被害が深刻なケースは、裁判所の最終的な判決まで争うことで、より適正な損害賠償金額を実現できる事が
多くあります。